ホストが受け取る謝礼金は、1回限りの受け取りの場合には一時所得となり、継続的に受け取る場合には雑所得となると考えられます。

謝礼金からホスティングにかかった経費を差し引いた金額と、その他の一時所得の金額(生命保険金の満期返戻金等)の合計額が50万円以下の場合には一時所得の金額が0円となりますので、確定申告を行う必要はありません。50万円を超える場合に確定申告の必要があるかについては、以下のURLをご参照ください。

国税庁タックスアンサーNo.1903(サラリーマンに生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合):

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1903.htm

雑所得の場合は、公的年金等に係る雑所得以外の雑所得金額が20万円未満であれば、確定申告は不要となります。そのため、1年間に受取る謝礼金の金額からホスティングにかかった経費を差し引いた金額が20万円未満であり、他に雑所得金額がなければ確定申告は不要ですが、他に雑所得の金額(講演料、個人年金保険等)があり、雑所得金額が20万円以上の場合には確定申告が必要となります。

また、税金を支払う者は、謝礼金を受け取るHomiiのサービス利用者(ホスト)であり、必ずしも家主とは限りませんのでご注意ください。

例えば、お父さんが家主であっても、お母さんがサービス利用者(ホスト)である場合、お母さんに税金がかかります。そのため、口座名とサービス利用者様のアカウント名を統一することが望ましいです。

また、サービス利用者(ホスト)の方の事情によっては、Homiiによる収入を通して、パートナーの扶養から外れる要件を満たす場合があります。詳しくはこちら